今にも崩れ落ちそうな廃屋が怖い
放置されて今にも倒れそうな廃屋にぞっとする
近隣を散策していると、空き家を見かけることが多くなっています。
だれも住んでない家で外は無造作に雑草が生い茂っている様子を見ると、この後どうなるのか不安になってしまいませんか?
これが自分の隣の家で、今にも倒壊しそうな状態であれば、毎日不安だなと思ってしまいます。
中には解体されているものの、草が生い茂っている場合も大変で、隣人にとってはいずれもストレスでしょう。
住んでいる人がいないので、地域で協力して対応しないといけないのも大変です!
対処法としては基本的に所有者に回収を依頼することとなりますが、地域の人がその所有者の連絡先を知っているかもしれません。
連絡がつながらなければ、役所の協力を求めることとなるでしょう。
また、最近は日本の土地を所有する外国籍の人も増えていますが、外国籍の人が管理をすることとなるとトラブルの際に連絡が困難となります。
今後の動向によっては、外国籍の人が所有する管理不全の土地が増える可能性もあり、自分たちにはすぐにどうにかできる問題ではなくなっていくかもしれません。
でも、一人一人が自分のできることを考えなければなりませんよね。
空き家問題から国際的な課題が見えてくることもあるのだなと、感心する面もあります。
自分が空き家の管理をする側となった時は気を付けようと思います。
空き家についての法律はどうなっているのか
空き家が増えていることを背景に、行政は何か対策しているのでしょうか?
調べてみると「特定空き家」という制度がありました。
特定空き家に認定されると、固定資産税の免除対象でなくなってしまいます。
居住用家屋の固定資産税は減免対象だったところが、通常通りの課税となるのです!
減免対象外となれば、減免時の6倍の額を支払わなければならなくなります。
段階的に自治体の指導を受け、それでも従わなければ認定される流れとなっています。
また、近隣の家屋が倒壊する恐れがある場合は所有者でなくてもある程度対処法があるとのこと。
もちろん所有者と交渉して対応してもらうのが一番ですが、うまくいかなければ所有者に訴訟を起こして法的に予防措置を依頼できるようになっています。
自分の財産に危険が迫っている時、その危険を排除する請求ができる権利を妨害予防請求権といいますが、裁判を行えば費用とお金がかかります。
どうしようもない時にだけ使うことになりそうですね。
また、廃屋が倒壊して自宅などが壊れている場合は賠償請求ができます。
これは、建物の所有者が建物を健全に保つ義務に違反していることを根拠としています。
したがって、過失の有無は問われず、最悪の場合、過失致死傷罪などの刑事罰も問われることとなります。